【建物の損耗と借主の負担について】

 普通に室内を使っていても生じる自然な損耗は、家賃に含まれていて、借主に原状回復義務はありません(以下Aと分類)。

 例えば、日焼けによるクロスの自然な変色等がこれに該当します。

 同じように入居者が退去した後で、次の募集をしやすくするために、再商品化のためのリモデリングをしますが、これはガイドラインではグレードアップ工事であるとして、借主には原状回復義務はないとしています(以下Gと分類)。

 例えば、まだ使える給湯器を最新のものに交換するようなことをいいます。

 この2つに対して、借主の故意や過失によるなど、使い方に問題があって室内を痛めた場合には、「通常の使い方とはいえないもの」として、借主に原状回復義務が発生します(この損耗を以下Bと分類)。

 また、AとBの中間に位置する損耗として、本来は普通の生活の結果としての損耗であるとしてAに分類されるけれど、その後の手入れが悪くて損耗が拡大してしまったようなケースでは、借主に原状回復義務を認めています。

 例えば、子供がカーペットに飲み物をこぼしたが、親がそれを拭き取らず、シミやカビが生えたような場合や、壁の結露を拭き取らず放置して、カビが生えたような例をいいます。これをA(+B)と分類します。


不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

0コメント

  • 1000 / 1000