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無断でペットを飼育した部屋

無断でペットの飼育を
すると室内に大きなダメージ
を与えます。

アレルギーの人にとって
は死活問題です。

万が一契約違反でペットの
飼育をした場合、原状回復
費用は全額借主負担と
なります。

ペットの臭いは、壁の下地
まで染みている場合があり
張り替えないといけない
場合があります。

柱を傷つけた場合は、柱の
復旧も必要です。

畳に至っては、「とこ」を
交換しないと臭いがとれない
こともあります。

ノミやダニ、動物のフケも
アレルギーの人にとって深刻
な問題です。

このような背信的契約違反の
場合の復旧費用は、相当な金額
になってもやむを得ません。

なお、ペット可にして貸す
場合の原状回復については、
特約で借主の退去時の修理義務
を詳細に決めておかないと、請求
は難しいです。

換気扇

換気扇は、通常使用をして
いれば借主負担はありませ
ん。

しかし、善管注意義務があ
るので、油汚れを放置して
はいけません。

もし、退去時に換気扇が汚
れていた場合、借主にクリ
ーニング費用負担です。

必ず、掃除をして退去する
ようにしましょう。

紛失した場合は、シリンダー
交換費用は借主の実費負担で
す。

トイレ

トイレの便器を壊した場合、
原則15年で1円の経過年数
で負担割合を採用します。

また、フタや便座を割った
場合、借主の実費負担でいい
と思います。

故障を放置して報告しなかった
ことにより被害が拡大した
場合は、修理費用は全額
借主負担の場合もあります。

排水の詰まりは、原因は異物
を流したことがほとんどなの
で原則、借主の実費負担です。

洗濯機置場

汚れが放置されてる場合は、
クリーニング費用は借主の
実費負担です。

床が痛んでいる場合は、
冷蔵庫下の床も同じ扱い
ですがA(+B)で面単位、
経過年数を考慮して借主
に負担が発生します。

ポスト

壊してしまった場合は、
金属製で15年、金属以外
の場合は8年で1円となる
直線を想定します。

修理できる場合は、実費で
交換の場合は残存価値を
上限に借主の負担です。

柱のキズ

柱は躯体部分なので、
全額借主負担です。

ペット飼育時にはとくに
注意が必要です。

経過年数を考慮する場合は、
建物の耐用年数を採用します。

洗面台、流し台、戸棚

洗面台は15年、流し台は5年、
戸棚は8年てわ1円になる
直線で負担割合を決めます。

カビ汚れは、ガイドライン
ではA(+B)に該当し、洗浄
費用など借主負担です。

網戸

これも借主の実費負担で、
経過年数の考慮はありま
せん。
自然に劣化した場合は、
借主に負担はありません。

エアコン・ガス機器

これらは、あまり借主負担
になることはほとんどあり
ません。

あるとすれば、ぶつけて壊したり
、空焚きをしてしまった場合です。

ガイドラインでは経過年数を
考慮しており6年で1円になる
減価グラフを採用してます。

修理が可能な場合は、減価グラフ
の残存価値を上限として、借主が
修理費用の実費を負担します。

これは、自動車が事故で壊れた
場合におりる保険金が、車の査定
価格分までしか出ないのと同じ理屈
です。

ただし、風呂の場合、浴槽を
壊してしまった時は、躯体を
損傷させたことになるので、
原則として借主の実費負担は
やむを得ません。

経過年数を考慮する場合は建物
の耐用年数を採用することに
なります。

襖、障子

襖、障子は1枚単位での
実費負担で経過年数は
考慮しません。

1枚だけ張り替えると色
や柄が合わなくなるので
他の箇所も張替える場合
は、グレードアップにな
ります。

骨組みを破損した場合は、
借主実費負担で建物耐用
年数で経過年数考慮です。

網入りガラスのヒビ

借主の故意・過失となれば
全額借主負担で経過年数の
考慮はありません。

その他に、鉄線が熱膨張し
ガラスにヒビが入った場合
は、借主負担はありません。

カーペットやCFの軽微
な家具跡や変色は、原則
借主負担はないです。

しかし、重量家具を養生
なしで置いた場合の深い
凹みや着色は面単位で
費用負担が発生します。

畳と同じく、飲み物をこぼしたり
して放置したことによるカビの
発生は面単位で経過年数を
考慮した負担割合で借主負担
とします。


 

フローリングにキズをつけた
場合は、原則として借主に
原状回復義務が発生します。

経過年数の考慮はありません。

張替えが必要な場合は、㎡単位
で実費負担します。

一部ではなく、部屋全体に
キズがある場合は、建物の
耐用年数で残存価値1円に
なるよう負担割合を算定します。

畳が腐っている

畳の上にカーペットを
敷くことがあると思います。

たまに敷きっぱなしでいた
為に、カビが生えることも
あります。

その場合は、カビが生えない
ように管理することを
求められます。

例えば、放置したために
畳床まで腐らせた場合は、
借主の実費負担はやむを得ません。

ただし、畳床に関しては、
相当程度年数が経過して
いる場合は折半がほとんど
だと思います。

畳表張替え費用は、経過年数
考慮なしで全額借主負担です。

和室6畳で2枚分「床」と「畳表」
を腐らせて、入居期間6年の場合、
床代10,000円、畳表5,000円/枚
とすると、

床代

10,000円×2枚×50%(折半)
=10,000円

畳表代

5,000円×2枚
=10,000円
となり、借主負担は20,000円です。

なお、「床」に経過年数を
考慮する場合は、建物の
耐用年数を採用します。

畳の汚損

畳の上で飲食すること
自体は通常使用の範囲です。

しかし、飲み物をこぼして
放置した為にシミになった
場合は、借主負担となります。

畳の凹み

家具を畳の上に置くこと
は通常使用の範囲です。

しかし、自分で購入した
マンションで畳の上に家具を
置く時、傷めないように
脚の下に板を敷いたりする
はずです。

ある程度の凹みなら通常使用
の範囲ですが、あきらかに
深い凹みを生じさせた場合
には「善管注意義務違反」と
されてもやむを得ないです。

こちらも契約書に書いたほう
が安心です。

畳に破れ、焦げ跡がある、穴があいてる

これはガイドラインでは
Bに該当します。

破れなどは借主実費負担。

破れなどない畳も交換と
なるとグレードアップに
なるので借主負担以外の
部分は貸主負担です。

消耗品扱いなので経過年数
は考慮しません。

歩いた部分の擦り減り

歩いた部分は通常使用なの
で借主負担はありません。

でも、短期間で通常使用を
超えるような場合は、程度
に応じて交渉をし折半など
でいいと思います。

畳の色が変色している

家具を置いた跡がある場合は
通常使用により借主負担は
ありません。

壁、スイッチまわりの手アカ

生活をするうえで手を触れないといけない部分については通常損耗となり、借主負担はありません。

しかし、借主が少し注意すれば防げたはずの通常では考えられない使い方をして手アカや汚れがひどい場合は、本来借主が清掃しておくべきものと考えられるので、クリーニング費用はやむを得ない請求です。

シールが貼ってある

シールは通常使用を超えるので、剥がし費用、剥がしたあとの補修費用が請求できます。

剥がし代は借主実費負担、補修費用は経過年数を考慮します。

天井に雨漏りや上階からの水漏れのシミ

これは原則として借主負担はありません。

しかし、借主が異変に気付いて貸主に報告をせず被害が拡大したり、放置した事でシミになった場合は、借主負担となります。

クロスは面単位で経過年数考慮、下地ボードについては、同じく面単位の負担となり、経過年数は考慮せず借主実費負担でいいと考えます。