【床の査定 畳①】

畳に破れ、焦げ跡がある、穴があいてる

これはガイドラインでは
Bに該当します。

破れなどは借主実費負担。

破れなどない畳も交換と
なるとグレードアップに
なるので借主負担以外の
部分は貸主負担です。

消耗品扱いなので経過年数
は考慮しません。

歩いた部分の擦り減り

歩いた部分は通常使用なの
で借主負担はありません。

でも、短期間で通常使用を
超えるような場合は、程度
に応じて交渉をし折半など
でいいと思います。

畳の色が変色している

家具を置いた跡がある場合は
通常使用により借主負担は
ありません。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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