【原状回復作業を不動産業者へ委任①】

 「原状回復を不動産業者へ委任」という言葉はあまり聞いたことがないかもしれません。

 しかし、契約書をよく読んでみて下さい。

 たいていの契約書は、「借主は本物件を本契約締結の原状に回復したうえで明渡しをすること」と書いてあると思います。

 ところが実際には、借主は自分で修理業者を手配して、「どこをどう修理して下さい」などという作業はしていないはずです。

 ごくまれに「自分の知り合いがリフォーム業者だから、その者に修理をさせてから鍵を返します」という人はいますが、そのような修理の手配は、不動産業者や貸主がやっている場合がほとんどだと思います。

 そうすると、不動産業者は本来借主がやるべき「原状回復作業」を代行していることになります。

 この「委任」というところで、「どの程度原状回復義務を負うのか」を借主と不動産業者で話し合っておかないといけません。

この部分の「委任関係はどうなのか」は、少なくともこの時点で、借主から不動産業者へ「借主が行う原状回復義務を不動産業者へ依頼します」という書面をもらうようにすべきだと思います。

 この書面のなかでは、「借主に責任がある修理が必要と不動産業者が判断した場合には、その部分の修理をお願いすること」
「修理が必要かどうかの判断を公正中立な不動産業者の判断に一任すること」
「特約等、契約書記載のとおりに進めること」等を記載しておくべきです。

 ここを明確にしておかないと、いろいろなトラブルになります。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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