【敷金精算書】

工事の見積もりが出たら、借主に負担があるものにつき、精算書に記載をします。

借主負担分だけでなく、貸主が負担する分も掲載すると、「借主だけが一方的に負担しているわけではない」として、借主の理解を得られる可能性が高くなります。

もし、貸主がクロス代の50%とか70%を負担する場合は、ぜひ借主にもそれを知らせるべきです。

差し引く項目ごとに、汚損の状況、貸主と借主の負担割合および金額を、わかるように記載します。

また、日割り家賃の精算等も記載します。

その他、借主に敷金精算書と一緒に送付しておきたい書類は、チェックリスト、写真、特約がある場合には契約書のコピー等が考えられます。

最終的にいうら返すのか、あるいは追加で請求するのかをわかるようにして送付します。

返金する金額があるときは、送付と同時に振り込んでしまいます。

その後、借主からもっと返してほしいという話になった場合でも、返金してあれば相談する金額は残りわずかな調整で済むことが多く、よりスムーズに交渉できます。

借主に一銭も戻っていない状況で交渉すると、借主はより強行に交渉したくなるものです。

「変更の要望がある場合は、精算書が届いて5〜7日以内に知らせてください」としておきましょう。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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