【壁、天井の査定 家電製品の跡①】

天井の照明器具設置の跡

天井に照明器具を取り付けるのは用法上許される範囲です。

天井に電気焼けがあってもやむを得ないので、借主負担はありません。

本来、引っ掛けシーリングに取り付けますが、天井に直接ビスや金具を打ち込んだりして照明器具を取り付けた場合は、原状回復義務となり借主負担になります。

この場合は、面単位による経過年数で負担割合を算出します。

仮に6畳で天井面積が10㎡、㎡単価1,300円、3年入居(負担割合50%)の場合、1,300円×10㎡×50%で借主負担は6,500円となります。

また、ヤニ汚れで照明器具の跡が残る場合は、タバコのヤニ汚れの扱いとなります。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

0コメント

  • 1000 / 1000