【既存不適格物件は狙い目?】

 アパートに限らず、建築にはそれを規制する法令があります。

 建築基準法がその代表的なものです。

 しかし、なかにはその法規に適合していない物件もあるのが実情です。

 既存の法令に合致していないものですので、「既存不適格」という言い方をします。

 では、この既存不適格の物件は買っていいものなのでしょうか。

 それとも、手を出してはいけないものなのでしょうか。

 好立地にある物件で、既存不適格であるがために安く取得できる条件があれば、取得するのもありだと思います。

 既存不適格物件で多い事例は、建築時から法令が変わってしまって、建築時点では適法であったものが、不適格になってしまったようなケースです。

 ある事例では、非常に良い立地の物件が建築時には容積率の規定がなく、建蔽率の規定だけだったものが、その後、容積率の規定ができたことにより、既存不適格となってしまったものでした。

 1971年までは容積率の規定はなく、その後、200%に指定されてしまったのです。

 その後、用途地域が建築時と変更になったために容積率が変わってしまったケースや、計画道路が通ったことにより敷地の一部が削られてしまって容積率を満たさなくなってしまったケースなどが既存不適格の例として挙げられます。

 つまり、建築時点では合法的に建てられたものが、その後の法改正等により現在の法規制に合わなくなったものが既存不適格ということになります。

 このような既存不適格の物件に共通するのは、古くに建てられた物件であり、立地が良い点です。

 考えてみれば当たり前で、立地の良いところからアパート・マンションは建てられてきました。

 30年以上前にマンションが建てられた場所は、当然駅のそばといった好立地なのです。
 
 そのため、建物を解体した場合、更地での「出口」は魅力的です。

 しかし、既存不適格物件に関しては問題もあります。

 資金調達の問題です。

 姉歯問題、東横イン問題などで、法令に適合していない物件への金融機関の融資が厳しくなったという事実があります。

 実際、先ほどの事例では、地元の地方銀行が融資を行いましたが、既存不適格であることを理由に融資をしないという金融機関もありますので、資金調達では若干の苦労を伴います。

 なお、既存不適格と違法建築は異なります。

 違法建築は建築時点ですでに法令を遵守していない物件です。

 違法建築の物件は避けるのが賢明です。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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