【最近の敷金精算をめぐる傾向③】
平成23年に入って最高裁判所で立て続けに大きな判断が下されました。
3月24日の判決は京都の事案で、家賃が9万6千円、敷金40万円、敷引き金が入居期間により家賃の2倍から3.5倍まで変動する約定で、21万円が差し引かれたものです。
判決では「敷引き金が高額に過ぎるということはできず、消費者契約法10条により、無効ということはできない」とし、借主敗訴が確定しました。
7月12日の最高裁判決では、家賃17万5千円、保証金100万円、敷引き金60万円という京都の事案で、「賃借人が明確に認識して賃貸借契約を締結しており、かつ敷引き金の額は家賃の3.5倍程度にとどまっており高額過ぎるとはいえず、消費者契約法10条により無効とすることはできない」として同じく借主敗訴が確定しました。
同年7月15日には「更新料特約有効」の最高裁判決も出ています。
平成25年3月28日の東京高等裁判所判決では、更新料支払い特約と、契約終了後明け渡しを遅延した場合、賃料の2倍相当額の損害金を支払う旨の特約を有効と判断しています。
これらの判決には「日本が明確に契約社会に入り、より一層説明責任が問われる時代に入った」という重大な意義があります。
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