【最近の敷金精算をめぐる傾向③】

 平成23年に入って最高裁判所で立て続けに大きな判断が下されました。

 3月24日の判決は京都の事案で、家賃が9万6千円、敷金40万円、敷引き金が入居期間により家賃の2倍から3.5倍まで変動する約定で、21万円が差し引かれたものです。

 判決では「敷引き金が高額に過ぎるということはできず、消費者契約法10条により、無効ということはできない」とし、借主敗訴が確定しました。

 7月12日の最高裁判決では、家賃17万5千円、保証金100万円、敷引き金60万円という京都の事案で、「賃借人が明確に認識して賃貸借契約を締結しており、かつ敷引き金の額は家賃の3.5倍程度にとどまっており高額過ぎるとはいえず、消費者契約法10条により無効とすることはできない」として同じく借主敗訴が確定しました。

 同年7月15日には「更新料特約有効」の最高裁判決も出ています。

 平成25年3月28日の東京高等裁判所判決では、更新料支払い特約と、契約終了後明け渡しを遅延した場合、賃料の2倍相当額の損害金を支払う旨の特約を有効と判断しています。

 これらの判決には「日本が明確に契約社会に入り、より一層説明責任が問われる時代に入った」という重大な意義があります。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

0コメント

  • 1000 / 1000