【契約条件の開示(別表3)】
今回のガイドライン改訂で新たに「別表3」が追加されました。
この運用方法として、この別表を重要事項説明や契約書に添付することを想定しています。
別表3では、まず最初に民法やガイドラインの一般原則が記載されています。
つまり、「例外としての特約を除き、原則として、借主の故意過失、善管注意義務違反については借主に負担があり、逆に経年変化や自然損耗は借主負担がない」と記載しています。
次にガイドラインの別表1と2のダイジェスト版や図3の減価グラフ、そして単価の目安が記載されています。
そして最後にこの物件の特約(敷引き、ハウスクリーニング特約、畳表替え特約など)が記載されます。
これにより、借主や貸主はガイドラインを後からではなく「契約時」に認識するようになります。
改訂前のガイドラインは紛争が起きてから読まれることが多かったのが、これからは最初から認識をすることになるのです。
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