【契約条件の開示 特約について】
ガイドラインでは、賃貸借契約では強行法規(公の秩序に関する法規。民法など)に反しなければ、契約自由の原則により、通常の借主の義務を超えて修繕義務負担をさせることは可能だとしています。
しかし判例等では、借主に負担させる特約は、単に貸主の修繕義務を免除する意味しか有しないので、次の3つの要件を満たさないと、特約の有効性に問題があるとしています。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃借金が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて、認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
この3要件をわかりやすく表現すると
①ぼったくりでないこと
②借主が、説明を受けて良く理解していること
③借主が、契約書にサインをしていること
ということになると思います。
また、修理費用の単価等を明示しておくと、借主が将来の費用負担がどの程度のものになるか予測しやすいので、紛争防止に役立つとしています。
よって、特約を設ける場合はその旨を明確に契約書面で定めたうえで、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要だとしています。
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