【トラブルの未然防止】
ガイドラインでは、トラブルの未然防止のために、原状回復の問題を退去時の「出口」の問題ではなく「入口」、すなわち入居時の問題として捉えるべきで、入退去時における物件の確認の徹底、契約締結時の契約条件の開示が大切であるとしています。
物件の確認の徹底物件の立会い確認を、退去の時だけでなく、入居の時にも実施すべきとしています。
具体的には、汚損や破損を間取り図に記入し、チェックリストを作成し、写真も撮っておきます。
こうすれば、当事者間での認識の差をなくすことが可能になってきます。
原状回復に関する契約条件等の開示
本来、原状回復費用が実際にいくらになるかということは、家賃の額と同じように、「入口」の段階で、借りるか借りないかを決める重要な要素となる問題です。
よって、貸主や不動産業者は、契約条件を事前に十分に借主に説明をして、借主の理解を得たうえで契約を結ぶべきだとしています。
不動産業者は、重要事項説明のなかでも、十分に当事者に説明をしないといけません。
なお、平成17年から東京都条例により、よりいっそう具体的な説明をすることを、不動産業者に義務付けています。
また、今回の改訂でガイドラインを契約書に添付すべきとしました。
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