【トラブルの未然防止】

 ガイドラインでは、トラブルの未然防止のために、原状回復の問題を退去時の「出口」の問題ではなく「入口」、すなわち入居時の問題として捉えるべきで、入退去時における物件の確認の徹底、契約締結時の契約条件の開示が大切であるとしています。

物件の確認の徹底
 物件の立会い確認を、退去の時だけでなく、入居の時にも実施すべきとしています。

 具体的には、汚損や破損を間取り図に記入し、チェックリストを作成し、写真も撮っておきます。

 こうすれば、当事者間での認識の差をなくすことが可能になってきます。

原状回復に関する契約条件等の開示
 本来、原状回復費用が実際にいくらになるかということは、家賃の額と同じように、「入口」の段階で、借りるか借りないかを決める重要な要素となる問題です。

 よって、貸主や不動産業者は、契約条件を事前に十分に借主に説明をして、借主の理解を得たうえで契約を結ぶべきだとしています。

 不動産業者は、重要事項説明のなかでも、十分に当事者に説明をしないといけません。

 なお、平成17年から東京都条例により、よりいっそう具体的な説明をすることを、不動産業者に義務付けています。

 また、今回の改訂でガイドラインを契約書に添付すべきとしました。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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