【ガイドラインはどんなことが書いてある?】
まず、このガイドラインには「強制力がない」との断り書きが最初に書いてあります。
次に、トラブルの未然防止策として、まず原状回復の問題を、最後の「出口」ではなく入居時の「入口」の問題であると示しています。
具体的には「物件確認の徹底」と「契約時の契約条件の開示」が大切であるとしています。
特に、「特約」が有効に成立するためには一定の条件を満たす必要性があるとしています。
原状回復の定義については、「価値の減少のうち、借主の故意・過失等による損耗の復旧」であるとしています。
つまり、「自然損耗については原状回復義務はない」と定義しています。
建物価値については、年数が経過すると、新車が中古車になって安くなるのと同じように値段が下がるものとし、居住した経過年数が経つほど、原状回復義務の負担額が減るような算定方法をとることとしました。
借主の原状回復義務の有無については、別表で、部位別の損耗の状況等によって具体的に細かく示しています。
ガイドラインの別表3では、契約書に添付する特約説明の書式を例示しています。
また、トラブルの迅速な解決のための手段として、少額訴訟制度や調停等の手続き、相談窓口等を紹介しています。
様々な具体例についてQ&Aで相談事例が記され、裁判例の動向等も掲載されています。
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