【貸主負担と借主負担の具体例①】
【建物の損耗と借主の負担について】で、損耗をG(グレードアップで貸主負担)、A(通常損耗、経年変化で貸主負担)、B(故意・過失、善管注意義務違反で借主負担)の3つに分類することを述べました。
ガイドラインでは、別表1で詳細にこのG・A・Bを具体的な事例として記載しています。
この別表1(および別表2)こそがガイドラインの心臓部です。
「ガイドラインによるとこうなっている」という話になったら、この別表を見せましょう。
別表1で床、壁、天井、建具、設備・その他の部位別に、G・A・Bを分類しています。
例えば「床」を見ると、畳の表替えはA(+G)グレードアップで貸主負担、カーペットの家具跡はAで貸主負担、引越し作業で生じたひっかきキズはBで借主負担です。
注目したいのは、A(+B)の分類です。
これは、本来Aの分類で通常使用の結果としての損耗ですが、借主の手入れが悪いことによって損耗が拡大してしまったものです。
例えば、子供がカーペットにジュースをこぼしてしまった場合、お母さんがそれを拭き取らないでそのままにしていたために、シミやカビが生えたりしたような場合です。
冷蔵庫下のサビ跡も、水滴が垂れたのを本当はその都度拭き取らなければならなかったのに、そのままほったらかしにしていたために床が汚れてしまったのです。
このA(+B)を借主負担としました。
これを見ると、意外とガイドラインは借主に厳しい面があることがわかります。
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