【貸主負担と借主負担の具体例②】

 その他、別表1で「床」を見ると、フローリングのワックス掛けは、A(+G)として、貸主負担としています。

 日焼けによるフローリングの色落ちや畳の変色もAの分類で貸主負担です。

 対して、賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ちは借主負担です(B)。

 「壁や天井」では、冷蔵庫の後ろの電気焼け、ポスターを貼った跡、日焼け、エアコンを外した跡、画鋲の跡は借主に責任がないとして貸主負担です(A)。

 よくトラブルになるタバコのヤニは、クロスがヤニで変色したり臭いが付着している場合は通常の使用を超えるとして借主負担としました(B)。

 台所の油汚れは(A+(B))で借主負担です。

 借主は油で壁や天井が汚れたら、その都度きれいに掃除をしないといけません。

 クロスの結露を放置した結果カビが発生してしまったものは、借主の普段の手入れ不足(A(+B))ということで、借主負担が発生します。

 壁のクギ跡、ネジ穴、天井直付けの照明器具跡は借主負担です。

 借主に負担が発生する場合でも、経過年数により古くなった分を減額するなど、全額負担させることができない場合があります。

 なお、注意しておきたいのは、別表1、別表2は特約がないときの話です。

不動産賃貸管理のRIEGLE

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