【契約のときに注意すること】

 重要事項の説明が終わって、次に契約書のやりとりに進みます。

 なお、重要事項説明書や契約者は事前に借主に送付しておいて、よく読んできていただき、そのうえで窓口で説明をして質問を受けるようにすると良いと思います。

 その際も原状回復特約の部分だけは、できるだけ読み上げるようにしましょう。

 特約の説明を理解して承諾をしたことをより明確にするために、特約欄に別に署名欄を設けて「特約を承諾しました」とサインをいただくとよいでしょう。

 契約者では、原状回復に関する内容はできるだけ具体的に記載をしましょう。

 できれば、
「善管注意義務とは、具体的にどのように使用することなのか」
「特約による負担額は具体的にいくらになるのか」
「通常使用による損耗と通常使用を超えた損耗とは、具体的にどういう状態なのか」
など、契約書のボリュームは増えますが、記載をしておくべきです。

 要は、後になって「そんな説明を受けた覚えはない」といったトラブルをできるだけ減らすことが大切です。

 最高裁判所の裁判例を引用すると、「特約による借主の負担が一義的に明白である」ということが重要なのです。

 説明をして、借主によく理解をしてもらって契約をすれば、相当程度、特約をめぐるトラブルは減ると思います。

 なお、重要事項説明書と契約書に別表3を添付することをお忘れなく。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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