【「通常使用」「禁止行為」「原則禁止行為」】
契約で認められていない使い方をすると、「用法違反」とか「通常損耗を超えた損耗を部屋に与えた」として借主に原状回復義務が発生します。
でも、この言葉が具体的にどういう場合をさすのかが契約書でわかりづらい場合が多く見受けられます。
ガイドラインでもライフスタイルの多様化で「通常使用」の定義は難しいとしています。
このわかりづらい言葉を、契約者にわかりやすく記載をすることがトラブル対策になると考えます。
例えば、室内でのペットの飼育、喫煙、油料理などは短期間の入居であっても部屋が痛みます。
契約書には、まず「禁止行為」として、違反すると重大な背信行為として契約を解除されてしまうような行為を書いておきましょう。
例えば、ペットの無断飼育、極端な重量物や危険物を室内に持ち込むような行為です。
無断ペット飼育は契約を解除され、補修費は全額借主負担と明確に書きましょう。
「原則禁止行為」というのは、室内での喫煙や油料理のような行為を、原則として禁止しておいて、「もし出るときに修理費用を払ってくれればやってもいいですよ」としておく行為です。
このように契約書に書いておけば、喫煙が「通常使用を超える行為」と分類されるので、「喫煙は通常使用かどうか」などとまめなくてすむことになります。
予想されるトラブルは「事前に協議をしておくことかっこが大切です。
ガイドラインでは居住ルールを「入居のしおり」等で周知すべきとしています。
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