【特約(負担を予測できる書面作り①)】

 新聞等の記事を見ると、裁判で「敷金の精算をめぐって、住宅の賃貸借契約の特約が無効と判断された」という記事を目にします。

 それらの裁判で特約無効と判断した理由をよく読んでみると、「説明や特約の記載内容が不明確で、借主が十分に特約による負担を理解していない。よって、明確な合意をしたとはいえない」としているのが多くみられます。

 問題点は、「借主が負担を具体的にいくらと予測したか」「その負担を理解して、他の物件と比較するチャンスがあったかどうか」「明確に理解をして合意したかどうか」ということだと考えます。

 そうすると、「特約で具体的にいくら支払うか?」ということを明記するのが大切です。「借主は退去時にハウスクリーニング費用3万円を、部屋をきれいに使ったか否かを問わず、負担することに合意する」と明確に記載しましょう。そうでないと、「特約でハウスクリーニング費用を支払うことは確かに聞いた。でも自分は契約時にはせいぜい3000円くらいと思っていた。だけらこの物件の方が条件がよいと思い、他の部屋でなくこちらを選んだ。まさか3万円も取られるとは聞いていない」といったトラブルになってしまうのです。「この物件は仮にクリーニング特約をなくすと家賃が月額2000円上がります。また、敷金精算時に負担する方法もあります」という選択性にするのも絶対とは言えませんが、一つの方法です。これは住宅ローンの均等払いとボーナス併用払いの関係に似ています。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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