【引渡し・入居時に注意すること】
ガイドラインでは、敷金問題が「入口」の問題であり、物件の確認が重要であるとしています。
つまり、入居時においても、「物件の確認の徹底と状況の記録」が大切となってきます。
理想は入居時にも立ち合い確認をして、それを記録に残しておくことですが、なかなか入居前の立ち会いはできない場合が多いようです。
そういうときには、借主に「入居時状況チェック表」を提出してもらうようにします。
これは最初から「キズ」や「汚れ」があった場合に、借主がこのチェック表に記載をして、入居から10日以内くらいまでに提出してもらいます。
この事前申告があったものは、敷金精算のときに「借主がやったものではない」という目安になります。
必要に応じて借主に写真を撮っておいてもらいましょう。
よく写真は誰が撮るのかという話になりますが、基本は、写真を撮ることによって利益を得る人が撮るべきだと考えます。
よって、入居時は借主が、退去時には貸主側の人が写真を撮ることになると思います。
「異常ありと申告した部分をすぐに貸主が修理するものではないこと」
「畳交換特約やクリーニング特約がある場合は、異常ありと申告をしても退去時に負担があること」
「入居後10日以内に提出すること」
などは表に書いておきましょう。
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