【敷金礼金ゼロゼロ契約】
最近は空室の増加に伴い、「敷金礼金ゼロゼロ契約」とか「契約時ハウスクリーニング費用3万円だけ」などの条件が増えてきました。
今までは預けた敷金を返してほしいという争いでしたが、このような契約では、退去時に「貸主が借主に原状回復費用を支払って欲しい」という話に置き換わってきます。
最近、保証会社のメニューに、「借主負担の原状回復費用として、家賃の1ヶ月分を保証する」というサービスが出てきました。
このように貸主が回収のリスクを負担するようになると、退去時精算の流れも変わってきます。
まず退去立会いが非常に大切になってきます。
立ち合い時に汚損、破損の状況確認をし、その内容を記載した書面にその場で借主にサインをもらいます。
立ち合い時に借主負担額までわかる場合は、その金額が記載された書面にサインをもらうようにします。
敷金査定事務は今までよりもスピードアップする必要があります。
契約書には、「借主に原状回復費用が発生する場合は、借主は請求後10日以内に支払うこと。保証会社が借主にかわって原状回復費用1ヶ月分を立替払いする事があります。原状回復費用負担額は賃貸不動産経営管理士が査定したものには従う事とします」等の記載が必要です。
ゼロゼロ契約では、「契約締結後6ヵ月間や1年以内は中途解約ができない」とか、「退去時、家賃日割りをせず、月単位計算とする」という特約も目にします。
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