【善管注意義務特約②】
前回の記載例の続きです。
⑥室内で加湿器を使用したり石油ストーブにやかんを乗せて使用したり、大量の観葉植物を置いたりすると、結露の原因となるので控えること
⑦イスの脚にゴムキャップあるいはフェルトをはること。キャスター付きイス等の使用禁止。使用する場合は床にベニヤ板を敷いてその上でイスを使用すること
⑧お香を焚く等大量の煙やにおいを発生させる行為は禁止
⑨本物件内外にゴミ等を放置しないこと
⑩電気焼けが発生する電気製品を置く場合は、壁にぴったりくっつけて置かず、後ろにベニヤ板やアルミ箔を置く等適切な措置を講ずること
⑪建物や設備に故障や異常があった場合は、すみやかに貸主に通知して善処すること
⑫明け渡し時には、きれいに掃除をし、ゴミを処分して返還すること。きれいに掃除された状態とは、掃き掃除、拭き掃除、すすはらい、洗浄、水回り、換気扇等は洗剤を使用して洗浄、エアコンはフィルターを水洗いして掃除することをいう。戸建て貸家では庭の除草、浄化槽の場合は汲み取り清掃も含まれる。
以上のように、具体的に使用方法を記載するようにします。
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