【善管注意義務特約①】

 善管注意義務という言葉は法律用語で、具体的にどう使えばよいのかがわかりづらい言葉です。

 これから契約書を作るときは、この善管注意義務を具体的に記載するとよいと思います。

 もしも契約書があまりにも膨大な量になってしまうときは、契約書に添付する「使用細則」や「入居のしおり」に細かく記載します。

 記載例としては、例えば次のように記載します。

記載例

 借主は、本物件を善良なる管理者としての注意義務をもって、次のように自分のもの以上に大切に使用すること。
①本物件の内・外をいつもきれいに掃除をすること

②本物件内での喫煙、油煙を大量に発生させる(ジンギスカン、てんぷら等)料理等は本物件内では原則として行わないこと。これらの行為を本物件内で行う場合は、クロス張り替え費用等の支払いを容認すること

③重量家具や床にへこみを生じさせるような脚のある家具等は、直に置いて床に直接ダメージを与えないように、床との間に板や敷物を敷いた上に置くこと

④本物件の内外を問わず、壁面、柱、天井等その他あらゆる箇所にくぎ、画鋲を打ったりセロハンテープでとめたりしないこと

⑤結露が発生しないように換気を十分にすること。もし結露が発生した場合は、すみやかにそのつど拭き取ること

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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