【善管注意義務特約①】
善管注意義務という言葉は法律用語で、具体的にどう使えばよいのかがわかりづらい言葉です。
これから契約書を作るときは、この善管注意義務を具体的に記載するとよいと思います。
もしも契約書があまりにも膨大な量になってしまうときは、契約書に添付する「使用細則」や「入居のしおり」に細かく記載します。
記載例としては、例えば次のように記載します。
記載例
借主は、本物件を善良なる管理者としての注意義務をもって、次のように自分のもの以上に大切に使用すること。
①本物件の内・外をいつもきれいに掃除をすること
②本物件内での喫煙、油煙を大量に発生させる(ジンギスカン、てんぷら等)料理等は本物件内では原則として行わないこと。これらの行為を本物件内で行う場合は、クロス張り替え費用等の支払いを容認すること
③重量家具や床にへこみを生じさせるような脚のある家具等は、直に置いて床に直接ダメージを与えないように、床との間に板や敷物を敷いた上に置くこと
④本物件の内外を問わず、壁面、柱、天井等その他あらゆる箇所にくぎ、画鋲を打ったりセロハンテープでとめたりしないこと
⑤結露が発生しないように換気を十分にすること。もし結露が発生した場合は、すみやかにそのつど拭き取ること
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