【善管注意義務って何?】
よく契約者などで、「借主の善良なる管理者としての注意義務違反による損耗は、借主に費用負担が発生する」と書いてあります。
この「善管注意義務」という表現は契約書の決まり文句となっていますが、「善管注意義務を尽くすという部屋の使い方は具体的にどういう使い方であって、対してどういう使い方をすると善管注意義務違反になるのか」という説明はあまり目にしません。
まず、この言葉は民法の400条に出てきます。
わかりやすく住宅の賃貸借について言い換えると、「借主が善管注意義務を尽くして部屋を使用するということは、部屋を他人から借りているということをよく理解して、やがては貸主にきちんと返還をしなければならないものとして、自分が所有しているものを使用するとき以上に、大切に、十分に気をつけて使用すること」ということができると思います。
例えば、ある人がやっとの思いでローンで新築マンションを買ったとします。
その家の奥さんは、きっと大切に、そのマンションをピカピカにみがいて使用します。
窓や壁に結露が出たら、きっとそのつどそれを拭き取ります。
壁にくぎなんてめったに打ちません。
ご主人が部屋の中でタバコを吸うなんて決して許しません。
ベランダで吸いなさいと言います。
台所もいつもきれいに掃除します。
善管注意義務を尽くすというのは、本当はこれ以上に大切に使わなくてはいけないのです。
他人のものだからと粗末にしてはダメです。
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