【敷引き、償却、修理費分担金】

 住宅の賃貸借の慣行は地域によって大きく異なります。

 首都圏では、敷金、礼金、更新料があります。

 関西では敷引き、敷金償却があります。

 九州では退去修理費分担金として定額精算方式がとられています。

 これらの商慣習は、「家賃の二重取り」とか「消費者契約法違反」との理由で、集団訴訟が起こされていました。

 しかし、先に述べたように平成23年3月と7月の最高裁判所の判決で、「敷引き特約有効」という結論で決着しました。

 これらの特約が最高裁で有効と判断されたことは、訴訟に勝った負けたではなく、貸主や不動産業者が、より一層説明責任を負うことになったということです。

 日本賃貸住宅管理協会では、更新料の負担を明確にするために「めやす賃料表示」という説明手法を導入しました。

 これは、4年間の総支払額を48ヵ月で割って、1ヶ月当たりの「実質賃料」として説明しようとするものです。

 これと同じように明確な負担の説明が、敷引きや償却でも必要になってきます。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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