【壁・天井の査定 クロスの破れ】

壁の1面のクロスが10㎝四方破れている

退去者は「自分は破った10㎝四方のクロス代しか払わない」と言ってくることがあります。

でも、ガイドラインを確認すると退去者の破った10㎝四方のつぎはぎ料金の負担では不十分です。

ガイドラインを確認してみます。

"既存箇所を含む1面分の張替え費用を毀損等を発生させた賃借人の負担とする"

としています。

仮に、壁ではなく柱や、梁のクロスを毀損した場合も原則その面単位です。

逆に、「破損した1面だけ張り替えると他の面と色や柄が違ってしまうから4面全部張り替え、退去者に請求したい」ということは、破損していない3面分がグレードアップになるため、借主に全額負担させることはできません。

あくまでも、退去者に請求できるのは破損した面単位の修理分で、さらに経過年数による減価割合も考慮が必要です。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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