【壁、天井の査定 壁に穴】

壁に穴があいてしまった

引っ越しで家具をぶつけたとか、室内でゴルフの素振りとかたまにあります。

これは借主の善管注意義務違反や用法違反に問われるケースです。

前回のダメージマトリクスでは背信的破壊レベルDに該当します。

この場合は、下地ボード張替え費用は借主の実費負担です。

表面のクロスは経過年数を考慮した負担割合となります。

壁1面の面積6.5㎡のボード修理と残材処分費用が3万円、3.5年入居(負担割合40%)の場合は、

ボード代 3万円全額借主負担

クロス代 1300円(㎡単価)×6.5㎡×40%=3,380円


借主負担33,380円

貸主負担5,070円(クロス代60%)

クロスであれば通常使用の延長と考え経過年数を考慮しますが、下地や躯体の破損は、基本的に借主負担です。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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