【壁、天井の査定 タバコのヤニ③】
特約あり
契約書に「原則禁煙」と定めておけば、「通常使用を超える損耗」となり原状回復義務が発生することになります。
できるだけ契約書にはこの喫煙を「原則禁止行為」と特約で定めておきましょう。
裁判で勝てるというわけではありませんが、お互いに納得し話し合いができると思います。
仮にこの特約がある場合の借主負担金額は、クロス面積が36㎡、㎡単価1,300円、2年弱入居(負担割合70%)と仮定すると、1,300円×36㎡×70%で借主負担32,760円、貸主負担14,040円となります。
5.5年入居の場合は、借主負担10%で4,680円、貸主負担90%で42,120円となります。
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