【壁、天井の査定 タバコのヤニ③】

特約あり

契約書に「原則禁煙」と定めておけば、「通常使用を超える損耗」となり原状回復義務が発生することになります。

できるだけ契約書にはこの喫煙を「原則禁止行為」と特約で定めておきましょう。

裁判で勝てるというわけではありませんが、お互いに納得し話し合いができると思います。

仮にこの特約がある場合の借主負担金額は、クロス面積が36㎡、㎡単価1,300円、2年弱入居(負担割合70%)と仮定すると、1,300円×36㎡×70%で借主負担32,760円、貸主負担14,040円となります。

5.5年入居の場合は、借主負担10%で4,680円、貸主負担90%で42,120円となります。


不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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