【硬貨は一度に20枚までしか使用できないの?】

質問
お店で500円の商品を買う時に、代金をすべて10円玉で支払おうとしたところ、受け取れないといわれました。商品価格の通りに支払っているのに、お店は受け取りを拒否できるのでしょうか。
回答
硬貨で支払うときは、1種類につき20枚までと法律で定められています。20枚を超える硬貨が使用された場合、店は受け取りを拒否することができます。
解説
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」7条には、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と書かれています。貨幣とは、いわゆる硬貨のことで、一度に利用できる硬貨は、各種類20枚までということです。これは、多量の硬貨で支払われた場合、計算や保管に手間がかかってしまうためです。
 店の了解が得られた場合は、受け取ってもらえますが、お互いの間違いを避けるためにも、硬貨は多く出しすぎないようにしましょう。
 硬貨がたくさんたまってしまったら、銀行や郵便局に持って行き、いったん自分の口座に預貯金する形でまとめておくのも一つの方法です。
 なお、紙幣については、日本銀行法46条2項で、無制限に使用できる旨規定されています。(注)
(注)日本銀行法46条2項「(略)日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は、法貨として無制限に通用する」
※銀行券とは紙幣のことです。
 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
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不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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