ガラスの修繕義務はどっちが負う?

みなさんに問題です!
次の、困った事例に遭遇したらどうしますか?
 Aさんからオーナーさんに電話があり、「昨日の台風で何かが飛んできて窓ガラスが割れてしまった。至急修理してほしい」とのことでした。
 
 このアパートには雨戸がついているのですが、Aさんは台風なのに雨戸を閉めなかったようです。Aさんに過失がありますから、窓ガラス交換の手配はしますが、費用は支払ってもらおうとオーナーさんは思っています。

 ところがAさんは「修繕義務はオーナーにあるのだから、自分が費用を支払う必要はない」といって拒否しています。

 こんなとき皆さんならどうしますか??
善管注意義務がポイント
 まず、オーナーには賃貸建物の修繕義務があります。ですから、台風のために窓ガラスが割れた今回のケースでも、修繕費用はオーナー負担となるのが原則です。

 しかし、借主は建物を、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負っています。
 
 このアパートには雨戸が設置されていて、台風などの強い風で何かが飛んできて窓ガラスが割れる危険があるときには、雨戸を閉めて被害を防ぐ義務が借主にあります。

 そのような義務を怠った借主には、善管注意義務違反が認められるので、修繕費用も借主に負担を求めるべきだと思います。


トラブルを防ぐために

管理会社が「入居者マニュアル」のような書類を借主に交付して、ゴミ出しのルールとか、台風のときは雨戸を閉めるとか、そういった基本的な入居者が守るべきルールを書面を交付して、告げておくべきでしょう。

不動産賃貸管理のRIEGLE

RIEGLEは、収益物件の管理業務、資産運用に特化したプロパティマネジメントを主な業務としております。まだ前橋市では馴染みのないものですが、空室率の高い地方都市にこそ必要とされる管理手法です。今までの不動産業界の慣例とは異なる手法で、収益不動産の利益最大化を図ることができます。

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