【法定更新制度】
いくら正当事由制度があっても、契約期間が満了した後は、貸主と借主が新たに更新合意をしなければ借主には正式な賃借権がないというのでは、借主の保護を全うできない。そこで、借地借家法は、更新の合意をしなくても原則として法律上当然に更新させていくという「法定更新制度」(合意による更新と区別して、法律によって強制される更新であるためこう呼ばれる)を設けている。
借家の場合の法定更新制度
①まず貸主が更新拒絶をしなければ期間満了しても契約終了せず、法律上当然に更新されていく。
②また、貸主が更新拒絶を表明しても、そこに正当事由が備わってなければ無効となり、法定更新により法律上当然に更新される。
③さらに貸主の更新拒絶に正当事由が備わっていたとしても、借主がそれを無視して建物を使用し続けて、そのことに対して特に貸主も「出ていって下さい。」と意義を述べずに放置していた場合は、ここでも法定更新が認められ法律上当然に更新される。
このように、更新拒絶の意思を表明し、しかも正当事由を充足していたとしても、貸主が居座った借主に対して何ら適切な措置を講じず安穏と放置した場合は、借地借家法は居座った借主の保護を徹底して優先している。
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