【借家契約における造作買取請求権】

制度の目的
 普通借家契約では、借主が建物内に付加した畳、雨戸や据え付け家具などの建物に固定された動産類(造作)について、契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求できる権利が借地借家法上認められている。これを造作買取請求権という(借地借家法33条)。借主は本来、原状回復義務として造作を建物から撤去しなければいけなかったところを、この請求権を行使することによって、造作については、原状回復義務を免れるとともに、逆に、貸主に対して代金請求権を取得することになる。
 この制度の目的についても、建物買取請求権と同様に、①借主の造作に対して投じたところの投下資本を回収させること、②造作を建物から撤去することから生ずる社会経済上の損失を防止することの2点にあるとされている。すなわち、借主が建物を使用するに際し、建物に造作を取り付けた場合、それらこ造作は通常、建物に取り付けられたままの状態の方が価値が高く、取り外してしまうと価値が下落するため、借主としてはそのまま貸主に造作を買い取ってもらいたいという要請が働く。この借主の要請を実現化したものが、造作買取請求権である。

 次回は、「造作買取請求権を行使するための要件」をみていきます。

不動産賃貸管理のRIEGLE

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