【借家契約における造作買取請求権③】
借主が貸主に契約を解除された場合
造作買取請求権については、債務不履行解除の場合には借主は権利行使できないとする最高裁の裁判例があるものの、これと反対の結論をとる下級審の裁判例も複数出ており、現在ではむしろ債務不履行解除された場合でも借主は造作買取請求ができるとする肯定説のほうが圧倒的に有力である。
肯定説は、期間満了で契約が終了した場合ではなく、借主の契約違反により解除された場合であっても、前回記述③で述べたとおり、造作はその物によって建物の客観的便益を増すものなのであるし、中古品となった造作の買取り代金がそれほど高額になることもまずないので、貸主に買い取る義務を負わせても酷ではないという価値判断に基づいている。
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