【借家契約における造作買取請求権④】
造作買取請求権の放棄
最初に述べたとおり、造作買取請求権は借主にとって投下資本の回収を実現する非常に有益な権利であるが、逆に貸主にとっては、特に必要としていない造作について買取りを義務付けられ、強制されるという制度である。
そこで、貸主としては、借主との間で「契約が終了した際に借主は造作買取請求権を請求しない」と、あらかじめ造作買取請求権を放棄させる特約を結びたいところである。
具体的に契約書にどのような記載をする必要があるかが問題となるが、たとえば「借主は契約終了の際には建物を原状に復して返還する」という一般的な借主の原状回復義務を置くだけでは、借主の造作買取請求権の放棄の意思は明確とはならない。
原状回復義務の規定とは別に、「借主は契約の終了時において自ら付加した造作について、貸主に買取請求しない」ことを正面から明記する必要がある。
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